政令令和7年11月14日

電気工事士法施行令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三百七十四号
発令機関内閣

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電気工事士法施行令の一部を改正する政令

令和7年11月14日|p.3

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政令第三百七十四号
電気工事士法施行令の一部を改正する政令
内閣は、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第十条第一項の規定に基づき、この政令
を制定する。
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)の一部を次のように改正する。
第十三条の表第一号中 「一万千三百円」 を 「一万四千四百円」 に、「一万九百円」 を 「一万三千円」
に改め、同表第二号中「九千六百円」を「一万二千五百円」に、「九千三百円」を「一万千百円」に改
める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
経済産業大臣赤澤亮正
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
電気工事士法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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