消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和6年12月13日|p.8
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政令第三百七十四号
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十七号)の施行に伴い、
及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(消費生活用製品安全法施行令の一部改正)
第一条 消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条を第二十条とする。
第十七条第一項及び第二項中「第四条第二項第一号」を「第四条第三項第一号」に改め、同条第
八項中「者」の下に「(特定輸入事業者である届出事業者を除く)」を加え、同項を同条第十一項と
し、同条第七項中「第三十二条の十六及び第三十二条の二十」を「第三十二条の十八及び第三十二
条の二十二」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第三十二条の二」を「第三十二条の
四」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「所在地」の下に「(特定輸入事業者である届出
事業者にあっては、その国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を加え、同項を同
条第八項とし、同条第四項中「から第十条まで」を、「店舗又は倉庫の所在地」の下に「法
第六条第四号に規定する主務省令で定める要件に該当する者を除く。)」を加え、同項を同条第五項
とし、同項の次に次の二項を加える。
6 法第六条、第七条第二項、第八条、第九条及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業
大臣の権限であって、一の届出区分に属する特定製品の輸入の事業に係る国内管理人の事務所、
事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業
者に関するものは、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産
業局長が行うものとする。
7 法第六条、第七条第二項、第八条、第九条及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業
大臣の権限であって、一の届出区分に属する特定製品の製造又は輸入の事業に係る本店又は主た
る事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第六条第四号に規定する主務
省令で定める要件に該当する者に限る。)に関するものは、その本店又は主たる事務所の所在地を
管轄する経済産業局長が行うものとする。