告示令和7年11月14日

経済産業省告示第166号(重要管理対象技術の提供に関する報告事項の改正)

号外p.13

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公告概要

貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部改正

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部改正

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経済産業省告示第166号(重要管理対象技術の提供に関する報告事項の改正)

令和7年11月14日|p.13

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法規的告示
○経済産業省告示第百六十六号
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第十条第三項の規定に基づき、
令和六年経済産業省告示第百七十八号(貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基
づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項)の一
部を次の表のように改正し、令和八年一月十四日から施行する。
令和七年十一月十四日
経済産業大臣赤澤亮正
(傍線部分は改正部分)
(二) 有機工11クトロ(.ミネセンスディ
スプ111111用11られる熱活性化遅延
蛍光特性を有する材料の設計又は製
造に係る技術
(三)位相差フィルムの設計又は製造に
係る技術
チ内視鏡及びその製造に用10られるもの
の設計又は製造に係る技術であって、
に掲げるもの
(一)次のいずれかに該当する軟性内視
鏡(先端硬性部の直径7一六三1)
メートル以下のもの1-限る。)の挿入
部の設計又は製造に係る技術
0.011メージthンサーの総画素数が
二、〇〇〇、〇〇〇〇〇を超えるもの
2光学レンズの視野方向が○度の
ものであって、視野角が一二〇度
を超えるもの
3超音波内視鏡であって、光学レ
ンズの視野方向が〇度でな(1もの
であり、かつ、視野角が一〇〇度
以上のもの
読み込み中...
経済産業省告示第166号(重要管理対象技術の提供に関する報告事項の改正) - 第13頁
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