告示令和6年10月11日

経済産業省告示第百六十六号(特定物質代替物質の製造数量に係る告示期間の設定)

本紙p.4

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公告概要

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第二の中欄に掲げる特定物質代替物質の製造数量に係る告示する期間の定め

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第二の中欄に掲げる特定物質代替物質の製造数量に係る告示する期間の定め

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経済産業省告示第百六十六号(特定物質代替物質の製造数量に係る告示期間の設定)

令和6年10月11日|p.4

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○経済産業省告示第百六十六号
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号。以下「法」という。)第四条第二項の規定に基づき、令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの期間(以下「令和七規制年度」という。)における特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表第二の中欄に掲げる特定物質代替物質の製造数量に係る同項の経済産業大臣が告示する期間を次のように定める。
令和六年十月十一日
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 赤澤亮正
法第四条第二項の経済産業大臣が告示する期間は、令和六年十一月十四日から同年十一月二十一日とする。ただし、令和七規制年度の状況等により、随時製造数量の許可を行うことが必要な場合にあっては、この限りでない。
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経済産業省告示第百六十六号(特定物質代替物質の製造数量に係る告示期間の設定) - 第4頁
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