乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令
令和7年11月14日|p.4
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府令
○内閣府令第九十六号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十六第二項の規定に基づき、乳児等通
園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年十一月十四日
内閣総理大臣高市早苗
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)の一部を次のように
改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加え
る。
改正後
改正前
(趣旨)
第一条児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号。以下「法」という。)第三十四条
の十六第二項の内閣府令で定める基準(以
下この条において「設備運営基準」という。)
は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞ
れ当該各号に定める規定による基準とす
る。
一法第三十四条の十六第一項の規定によ
り、同条第二項第一号に掲げる事項につ
いて市町村(特別区を含む。以下同じ。)
が条例を定めるに当たって従うべき基準
第十一条(市町村長(特別区の区長を
含む。以下同じ。)の監督に属する乳児等
通園支援事業(法第六条の三第二十三項
に規定する乳児等通園支援事業をいう。
以下同じ。)を行う事業所(以下「乳児等
通園支援事業所」という。)の職員に係る
部分に限る。)、第二十二条、第二十二条
の二 (職員に係る部分に限る。)及び第二
十五条(職員に係る部分に限る。)の規定
による基準
[二・三略]
2設備運営基準は、明るくて、衛生的な環
境において、 素養があり、 かつ、 適切な訓
練を受けた職員(乳児等通園支援事業所の
管理者を含む。以下同じ。)が、乳児等通園
支援(乳児等通園支援事業として行う法第
六条の三第二十三項の乳児又は幼児への遊
(趣旨)
第一条児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号。以下「法」という。)第三十四条
の十六第二項の内閣府令で定める基準(以
下この条において「設備運営基準」という。)
は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞ
れ当該各号に定める規定による基準とす
る。
-法第三十四条の十六第一項の規定によ
り、同条第二項第一号に掲げる事項につ
いて市町村(特別区を含む。以下同じ。)
が条例を定めるに当たって従うべき基準
第十一条(乳児等通園支援事業者(市
町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)
の監督に属する乳児等通園支援事業 (法
第六条の三第二十三項に規定する乳児等
通園支援事業をいう。以下同じ。)の職員
に係る部分に限る。)、第二十二条及び第
二十五条(職員に係る部分に限る。)の規
定による基準
[二・三同上]
2設備運営基準は、明るくて、衛生的な環
境において、 適切な訓
練を受けた職員(乳児等通園支援事業を行
う事業所 (以下 「乳児等通園支援事業所」
という。)の管理者を含む。 以下同じ。)が、
乳児等通園支援(乳児等通園支援事業とし
び及び生活の場の提供並びにその保護者へ
の面談及び当該保護者への援助をいう。 以
下同じ。)を提供することにより、乳児等通
園支援事業を利用している乳児又は幼児
(以下 「利用乳幼児」 という。)が、 心身と
もに健やかに育成されることを保障するも
のとする。
3略」
(乳児等通園支援事業所の職員の一般的要
件)
件)
第九条
乳児等通園支援事業所の職員は、健
全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を
備え、児童福祉事業に熱意のある者であっ
て、できる限り児童福祉事業の理論及び実
際について訓練を受けた者でなければなら
ない。
(乳児等通園支援事業所の職員の知識及び
技能の向上等)
第十条
に自己研鑚さんに励み、 法に定める事業の
目的を達成するために必要な知識及び技能
の修得、維持及び向上に努めなければなら
ない。
2略」
(虐待等の禁止)
第十三条
乳児等通園支援事業所の職員は、
利用乳幼児に対し、法第三十三条の十第一
項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児
の心身に有害な影響を与える行為をしては
ならない。
(乳児等通園支援事業所内部の規程)
第十六条
乳児等通園支援事業者は、次に掲
げる乳児等通園支援事業の運営についての
重要事項に関する規程を定めておかなけれ
ばならない。
[一~五略]
六利用定員
七乳児等通園支援事業の利用の開始及び
終了に関する事項その他の利用に当たっ
ての留意事項
[八~十一略]
て行う法第六条の三第二十三項の乳児又は
幼児への遊び及び生活の場の提供並びにそ
の保護者への面談及び当該保護者への援助
をいう。以下同じ。)を提供することにより、
乳児等通園支援事業を利用している乳児又
は幼児(以下「利用乳幼児」という。)が、
心身ともに健やかに育成されることを保障
するものとする。
3[同上]
3[同上]
(乳児等通園支援事業者の職員の一般的条
件)
件)
第九条
乳児等通園支援事業者の職員は、健
全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を
備え、児童福祉事業に熱意のある者であっ
て、できる限り児童福祉事業の理論及び実
際について訓練を受けた者でなければなら
ない。
(乳児等通園支援事業者の職員の知識及び
技能の向上等)
第十条乳児等通園支援事業者の職員は、常
に自己研鑽さんに励み、 法に定める事業の
目的を達成するために必要な知識及び技能
の修得、維持及び向上に努めなければなら
ない。
22
[同上]
(虐待等の防止)
第十三条
利用乳幼児に対し、法第三十三条の十第一
項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児
の心身に有害な影響を与える行為をしては
ならない。
(乳児等通園支援事業所内部の規程)
第十六条
乳児等通園支援事業者は、次に掲
げる乳児等通園支援事業の運営についての
重要事項に関する規程を定めておかなけれ
ばならない。
[一~五同上]
六乳児、幼児の区分ごとの利用定員
七乳児等通園支援事業の利用の開始、終
了に関する事項及び利用に当たっての留
意事項