府省令令和6年11月1日

沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

号外p.19

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第九十六号
省庁内閣府

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沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

令和6年11月1日|p.19

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府令
○内閣府令第九十六号 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第五十五条第四項の規定に基づき、沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十一月一日 内閣総理大臣 石破茂
沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令 沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(公正取引課の所掌事務)(公正取引課の所掌事務)
第十八条 公正取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。第十八条 公正取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。
[一~七略][一~七同上]
八特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関すること。[写を加える。]
九~十六[略]八~十五[同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この府令は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
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沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令 - 第19頁
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