政令令和7年11月12日

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年11月12日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号政令第三百七十号
発令機関環境省

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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令

令和7年11月12日|p.2

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◇資源循環の促進のための再資源化事業等の高度
化に関する法律の施行期日を定める政令(政令
第三百七十号)(環境省)
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度
化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施
行期日は、令和七年十一月二十一日とする。
令和7年11月12日水曜日官報
読み込み中...
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の施行期日を定める政令 - 第2頁
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