都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令
令和6年12月13日|p.3
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政令
都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年十二月十三日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百七十号
都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令内閣は、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令(平成十四年政令第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条の表岐阜駅北・柳ヶ瀬通周辺地域の項の次に次のように加える。
| 沼津駅周辺地域 |
| 一沼津市の区域のうち、⑴に掲げる線と⑹に掲げる線との交会点を起点とし、次に掲げる線を順次経て起点に至る線で囲まれた区域 |
| (1)東駿河湾広域都市計画道路三・三・十六号七道線の中心線 |
| (2)東駿河湾広域都市計画道路三・三・五号沼津南一色線の中心線に相当する線 |
| (3)市道二千三十八号線の中心線 |
| (4)東駿河湾広域都市計画道路三・三・九号八幡原線の中心線 |
| (5)東駿河湾広域都市計画道路三・四・二十三号沼津静浦線の中心線に相当する線 |
| (6)東駿河湾広域都市計画道路三・三・十五号三枚橋岡宮線の中心線に相当する線 |
| 二沼津市の区域のうち、⑴に掲げる線と⑸に掲げる線との交会点を起点とし、次に掲げる線を順次経て起点に至る線で囲まれた区域 |
| (1)市道三万五百二十四号線の中心線 |
| (2)市道三万五百二十三号線の中心線 |
| (3)市道三万五百十九号線の中心線 |
| (4)市道三万五百二十五号線の中心線 |
| (5)東駿河湾広域都市計画道路三・三・五号沼津南一色線の中心線 |
| 三沼津市の区域のうち、⑴に掲げる線と⑸に掲げる線との交会点を起点とし、次に掲げる線を順次経て起点に至る線で囲まれた区域 |
| (1)市道三万六百九十四号線の中心線 |
| (2)市道三万七百五十七号線の中心線 |
| (3)市道三万七百五十五号線の中心線 |
| (4)東駿河湾広域都市計画道路三・四・十一号西開門新谷線の中心線 |
| (5)市道三万六百九十号線の中心線 |
三地方自治法施行令の一部改正関係生活保護法第八一条の二の規定による情報の提供等及び同法第八一条の三の規定による援助に関する事務を、地方自治法第二五二条の一九第一項の規定により指定都市が処理する生活保護に関する事務及び同法第二五二条の二二第一項の規定により中核市が処理する生活保護に関する事務から除くものとすることとした。(第一七四条の二九第一項及び第一七四条の四九の五第一項関係)
四この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。