告示令和7年11月11日

厚生労働省告示第三百号(傷病名等の一部改正)

掲載日
令和7年11月11日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出要点

厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部改正

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厚生労働省告示第三百号(傷病名等の一部改正)

令和7年11月11日|p.16

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令和7年11月11日火曜日官報(号外第248号)
厚キ労働大臣が定める傷初名、手術、処直並及び定部即傷病名及び厚生労側大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第六号の規定に基づき原生労働大臣が別に示
める者の一部を改正する告示
(厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部改正)
第一条厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
○厚生労働省告示第三百号
厚生労働大山が指定する病院の病棟における窒素に要する費用の額の算定力法三平成一十年厚年労働省令者(第九十一号)第一四第五号及び別式式の規定に基づさ、尼手労働大臣が定める場所も、手術
処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示を次のように定
める。
令和七年十一月十一日
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
番号
(略)
521まで
疾患
改善
傷病
Maress
TROMEST
TOT TO THE THE TO TON TO TO TO TO TOTESSThe the the the the the the the the the the the the the
EXSS
1
後後
TOMERE
621まで
(略)
TOTALESTION WALLES
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厚生労働省告示第三百号(傷病名等の一部改正) - 第16頁
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