厚生労働省告示第二百九十二号(供給確保医薬品等の指定)
令和7年11月10日|p.1
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○厚生労働省告示第二百九十二号
医療法 (昭和二十三年法律第二百五号) 第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき、
医療法第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する供給確保医薬
品及び重要供給確保医薬品を次のように定め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行の日(令和七年十一月二
十日)から適用する。
令和七年十一月十日
厚生労働大臣上野賢一郎
医療法第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する供給確
保医薬品及び重要供給確保医薬品
医療法第三十七条第四項及び第三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する供給確保医
薬品及び重要供給確保医薬品は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
一供給確保医薬品
イ別表第一の医薬品の名称の欄に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する特定医
薬品であるものに限る。以下同じ。)であって、その投与形態(内用剤、注射剤又は外用剤の別
をいう。以下同じ。)が同表の投与形態の欄に掲げるものであり、かつ、その薬効分類(日本標
準商品分類(平成二年四月十三日総務庁長官諮問第二百二十六号日本標準商品分類の改訂につ
いての答申)の分類番号の三桁目以降の数字及び商品項目名をいう。以下同じ。)が同表の薬効
分類の欄に掲げるものであるもの
ロ別表第二のワクチンの名称の欄に掲げるワクチンであって、その投与形態が同表の投与形態
の欄に掲げるものであり、かつ、その薬効分類が同表の薬効分類の欄に掲げるものであるもの
二重要供給確保医薬品
イ別表第一のAの群又はBの群の医薬品の名称の欄に掲げる医薬品であって、その投与形態が
同表の投与形態の欄に掲げるものであり、かつ、その薬効分類が同表の投与形態の欄に掲げる
ものであるもの
ロ別表第二のAの群又はBの群のワクチンの名称の欄に掲げるワクチンであって、その投与形
態が同表の投与形態の欄に掲げるものであり、かつ、その薬効分類が同表の薬効分類の欄に掲
げるものであるもの