告示令和6年9月17日

厚生労働省告示第二百九十二号(高度管理医療機器等の指定の一部改正)

本紙p.1

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公告概要

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第六項の規定に基づき、高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第六項の規定に基づき、高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正

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厚生労働省告示第二百九十二号(高度管理医療機器等の指定の一部改正)

令和6年9月17日|p.1

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○厚生労働省告示第二百九十二号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十 五号)第二条第六項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す る法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医 療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正 する。 令和六年九月十七日 厚生労働大臣武見敬三 (傍線部分は改正部分)
別表第2
1~2036 (略)
2037 家庭用聴力検査プログラム
2038 家庭用補聴器フィッティングプログラ
ラム
別表第2
1~2036 (略)
(新設)
(新設)
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厚生労働省告示第二百九十二号(高度管理医療機器等の指定の一部改正) - 第1頁
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