政令令和7年11月6日

森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年11月6日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百六十六号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年11月6日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
5令和7年11月6日本軍三官報(局外第245号)
改める。
別表第三第四十三号中「四十四万枚」を「五十二万枚」に改める。
別表第puに次のように加える。
附則
この政令は、 公布の日から施行する。
第十八個位は一條に規模を規定を施設を得た協定を施設を設ける場合併であつてその場所に機を行われるのであるたけについものでありだかも明など銀行なもたものである。かしつ、特殊一万四千九百十円
財務大臣片山さつき
内閣総理大臣高市早苗
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十一月六日
内閣総理大臣高市早苗
政令第三百六十六号
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十八号)附則第一条
の規定に基づき、この政令を制定する。
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年四四月一日とする。
総務大臣林芳正
農林水産大臣鈴木憲和
環境大臣石原宏高
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →