政令令和6年12月11日

建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関内閣
令番号政令第三百六十六号
発令機関内閣

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建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令

令和6年12月11日|p.2

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建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽
令和六年十二月十一日
内閣総理大臣 石破茂
政令第三百六十六号
建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令 内閣は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第四十九号)の一部の施行に伴い、並びに建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項第二号、第二十四条の八第一項、第二十六条第三項、第二十六条の三十四第二項、第二十六条の五第一項第二号及び第二項、第二十七条の十八第一項並びに第四十四条の二並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 建設業法施行令(昭和三十二年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。 第二条中「四千五百万円」を「五千万円」に改め、同条ただし書中「七千万円」を「八千万円」に改める。 第七条の四中「四千五百万円」を「五千万円」に改め、同条ただし書中「七千万円」を「八千万円」に改める。 第二十七条第一項中「四千万円」を「四千五百万円」に、「八千万円」を「九千万円」に改める。 第五十一条を第五十四条とし、第四十六条から第五十条までを三条ずつ繰り下げる。 第四十五条中「第三十四条第一項に規定するもの」を「によりその権限に属させられた事項」に、「基づき」を「より」に改め、同条を第四十八条とし、第四十四条を第四十七条とし、第四十条から第四十三条までを三条ずつ繰り下げる。
6 情報通信技術の利用などの要件を満たした場合における営業所技術者又は特定営業所技術者が監理技術者等の職務を兼ねて行うことができる建設工事の請負代金の額の上限を一億円(建築一式工事にあっては、二億円)とし、兼ねることができる工事現場の数の上限を一とすることとした。(第三条及び第三四条関係) 7 技術検定に関する受検手数料の額を改定することとした。(第四条第一項関係) 二 国立大学法人法施行令の一部改正関係 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。(第二六条第二項関係) 三 施行期日 この政令は、一部の規定を除き、令和六年二月一三日から施行することとした。 ◇労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令(政令第三六七号)(厚生労働省) 1 労働保険審査官及び労働保険審査会法第一五条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた者又は同条第一項第三号の鑑定人に支給する旅費の種類について、車賃をその他の交通費に、日当を宿泊手当に、宿泊料を宿泊費に改め、包括宿泊費を加えることとした。(本則関係) 2 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。 ◇地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(政令第三六八号)(環境省) 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第一八号)の施行期日は、令和七年四月一日とすることとした。 ◇地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三六九号)(環境省) 1 宅地建物取引業法施行令(昭和三九年政令第三八三号)第三条第一項で定める法令に基づく制限に、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第一八号、以下「法」という。)第二六条を加えることとした。(第一条関係) 2 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第三号の情報を定める政令(令和五年政令第三四二号)第一条から、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二二年法律第七二号)第四条第一項に規定する地域連携保全活動計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)の内容を証する認定増進活動実施法第一○条第三項に規定する認定増進活動実施計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)又は法第一二条第三項に規定する認定連携増進活動実施計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)の内容を証する情報を加えることとした。(第二条関係) 3 所要の経過措置を規定することとした。(附則第二項関係) 4 この政令は、法の施行期日(令和七年四月一日)から施行することとした。
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建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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