政令令和7年11月6日

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年11月6日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第三百六十四号
発令機関厚生労働省

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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年11月6日|p.1

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◇社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化
のための国民年金法等の一部を改正する等の法
律の一部の施行期日を定める政令(政令第三百
六十四号)(厚生労働省)
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化
のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
(令和七年法律第七十四号)附則第一条第一項第
四号に掲げる規定の施行期日は、令和八年四月一
日とする。
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 - 第1頁
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