府省令令和7年10月31日

地方航空局組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月31日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百七号
省庁国土交通省

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地方航空局組織規則の一部を改正する省令

令和7年10月31日|p.3

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地方航空局組織規則の一部を改正する省令
地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの
は、これを加える。
改 正 前
3
3八尾空港事務所、関西空港事務所、松山
空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港
事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務
所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事
務をつかさどる。
一航空機の運航の監督に関すること(航
空管制官の所掌に属するものを除く。)。
二航空機の航行の方法に関すること。
三遭難航空機の捜索及び救助に関するこ
と(総務課及び管理課の所掌に属するも
のを除く。)
四航空情報(電話による航空情報を除
く。)に関すること。
五管制情報処理システムによる国内航空
通信の実施に関すること。
六運輸安全委員会の行う運輸安全委員会
設置法第五条第一号及び第二号に規定す
る調査に対する援助に関すること。
4八尾空港事務所、松山空港事務所、北九
州空港事務所、長崎空港事務所、大分空港
事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航
情報官は、前項に規定するもののほか、次
に掲げる事務をつかさどる。
(新設)
一・二(略)
4八尾空港事務所、
松山空港事務所、高知
空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港
事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務
所の航空管制運航情報官は、 第二項に規定
するもののほか、 次に掲げる事務をつかさ
どる。
一・二(略)
5(略)
6松山空港事務所、高知空港事務所、長崎
空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港
事事
事務所の航空管制運航情報官は、 第二項及
び第四項に規定するもののほか、 関西空港
事務所の航空管制運航情報官は、 第二項に
規定するもののほか、次に掲げる事務をつ
かさどる。
一~三(略)
7 (略)
5(略)
b松山空港事務所、長崎空港事務所、大分
空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制
運航情報官は、 第三項及び第四項に規定す
19
るもののほか、 関西空港事務所の航空管制
運航情報官は、第三項に規定するもののほ
か、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三(略)
7~0(略)
附則
この省令は、令和七年十一月一日から施行する。
読み込み中...
地方航空局組織規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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