府省令令和6年12月24日

港湾法施行規則及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.23

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百七号
省庁国土交通省

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港湾法施行規則及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月24日|p.23

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○国土交通省令第百七号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十一第一項及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第三十八号)第四条第一項の規定に基づき、港湾法施行規則及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十二月二十四日
港湾法施行規則及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (港湾法施行規則の一部改正) 第一条港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(取得又は保有の様様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)第十一条の十五法第四十三条の二十一第一項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一・二(略)
三港湾運営会社の役員又は従業員が当該港湾運営会社の他の役員又は従業員と共同して当該港湾運営会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該港湾運営会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百五十六条第一項(同法第
(取得又は保有の様様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)第十一条の十五法第四十三条の二十一第一項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一・二(略)
三港湾運営会社の役員又は従業員が当該港湾運営会社の他の役員又は従業員と共同して当該港湾運営会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該港湾運営会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百五十六条第一項(同法第百
算式
(A-B)×α+B
(A-B)が負数となるときは、(A-B)は0とする。
算式の符号
A 普通交付税省令附則第19条の16第10項の規定の適用がないものとした場合における普通 交付税省令第48条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 地方交付税法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省 令第48条第1項の算式の符号Bに同じ。
[同上]
[4同上]
総務大臣村上誠一郎
国土交通大臣中野洋昌
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港湾法施行規則及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第23頁
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