政令令和7年10月31日

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第三百六十一号)

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第三百六十一号
発令機関厚生労働省

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労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第三百六十一号)

令和7年10月31日|p.2

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・労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係
手数料令の一部を改正する政令(政令第三百六
十一号)(厚生労働省)
1労働安全衛生法施行令の一部改正
1統括安全衛生責任者の選任に係る基準の見
直し
統括安全衛生責任者の選任を要しない事業
場の基準を、労働者の数ではなく、作業従事
者の数とする。(第七条第二項関係)
2機械等貸与者が講ずべき措置に係る対象機
械等の拡大
他の事業を行う者に機械等を貸与している
者が、当該機械等の貸与を受けた事業を行う
者の事業場において、当該機械等による労働
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災害を防止するために必要な措置を講じなけ
ればならない機械等に、フォークリフト、ショ
ベルローダー及びフォークローダーを加え
る。(第十条関係)
3建築物貸与者が講ずべき措置に係る対象建
築物の拡大
他の事業を行う者に建築物を貸与する者
が、当該建築物の貸与を受けた者の事業に係・
る当該建築物による労働災害を防止するため,
に必要な措置を講じなければならない建築物
について、事務所又は工場の用に供される建
築物から、事務所、工場その他の事業の用に
供される建築物に拡大する。(第十一条関係)
4登録教習機関の登録有効期間に係る規定の
整理
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部
を改正する法律により、労働安全衛生法第七
十七条第四項が同条第五項となることに伴
い、同項を引用する規定について所要の改正
を行う。(第二十三条の二関係)
5車両系機械運転技能講習の対象となる車両
系機械の規定
車両系機械運転技能講習の対象となる車両
系機械を、車両系建設機械(整地・運搬・積
込み用、掘削用、解体用及び基礎工事用のも
のに限る。)とする。(第二十四条関係)
6その他所要の改正を行う.
第2労働安全衛生法関係手数料令の一部改正
1特定機械等の製造許可に係る手数料の見直
し)
特定機械等の製造許可に係る都道府県労働
局長への申請手数料を、登録設計審査等機関
が特定機械等の設計審査を実施した場合は四
万四千円、都道府県労働局長が当該設計審査
を実施した場合は八万二千五百円とする。(第
一条第二号関係)
2その他所要の改正を行う。
第3施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、第1の4の改正規定は、令和八年一月
一日から施行する。(附則関係)
読み込み中...
労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第三百六十一号) - 第2頁
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