政令令和7年3月31日

健康増進法施行令の一部を改正する政令

特別号外p.216

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発行機関内閣
令番号政令第三百六十一号
発令機関内閣

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健康増進法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.216

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(健康増進法施行令の一部改正)
第九条 健康増進法施行令 (平成十四年政令第三百六十一号) の一部を次のように改正する。
第三条第十五号中「及び同条第二十一項」を「、同条第二十一項」に、「の用」を「、同条第二十
二項に規定する妊婦等包括相談支援事業及び同条第二十三項に規定する乳児等通園支援事業の用」
に改める。
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健康増進法施行令の一部を改正する政令 - 第216頁
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