政令令和7年10月31日

子ども・子育て支援法施行令及び国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令(政令第三百六十号)

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第三百六十号
発令機関こども家庭庁

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子ども・子育て支援法施行令及び国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令(政令第三百六十号)

令和7年10月31日|p.2

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◇子ども・子育て支援法施行令及び国家戦略特別
区域法施行令の一部を改正する政令(政令第三
百六十号)(こども家庭庁)
第1子ども・子育て支援法施行令の一部改正
1子ども・子育て支援法施行令第四条第一項
第二号に規定する満三歳以上保育認定子ども
に係る教育・保育給付認定保護者についての
児童福祉法等の一部を改正する法律による改
正後の子ども・子育て支援法(以下「新子ど
も・子育て支援法という。)第二十九条第三
項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で
定める額を零とする。(第九条第一項関係)
2新子ども・子育て支援法第六十六条の三第
一項に規定する施設型給付費等負担対象額の
算定において合算する額に、新子ども・子育
て支援法第二十九条第三項第一号に掲げる額
を加える。(第二十三条第一号関係)
3その他所要の改正を行う。
第2国家戦略特別区域法施行令の一部改正
第五条の規定を削除する。(第五条関係)
第3附則
1この政令は、一部の規定を除き、令和八年
四月一日から施行する。(附則第一項関係)
2その他所要の改正を行う。
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子ども・子育て支援法施行令及び国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令(政令第三百六十号) - 第2頁
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