液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年12月6日|p.3
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(石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正)
3 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)の一部を次のように改
正する。
別表第三第二地区の項中「別表第四号の三及び第九号から第十一号まで」を「別表第五号及び第
十号から第十二号まで」に改める。
総務大臣 村上誠一郎
経済産業大臣 武藤容治
内閣総理大臣 石破茂
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公
布する。
御名 御璽
令和六年十二月六日
内閣総理大臣 石破茂
政令第三百六十号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九
号)第二条第七項及び第八項、第四十七条第一項ただし書並びに第九十三条の規定に基づき、この政
令を制定する。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)の
一部を次のように改正する。
別表第一に次の一号を加える。
十三 携帯液化石油ガス用バーナー(液化石油ガスを充填した容器が直接取り付けられる構造のも
のに限り、当該容器との接続部から火炎を出す位置までの距離が三十五センチメートル以上のも
の及び当該容器(液化石油ガスの吸収材の使用その他の液化石油ガスの漏えいを防止するための
加工がされているものに限る。)との接続部がねじ式のものを除く。)
別表第二第七号の次に次の一号を加える。
八 携帯液化石油ガス用バーナー(液化石油ガスを充填した容器が直接取り付け
られる構造のものに限り、当該容器との接続部から火炎を出す位置までの距離
が三十五センチメートル以上のもの及び当該容器(液化石油ガスの吸収材の使
用その他の液化石油ガスの漏えいを防止するための加工がされているものに限
る。)との接続部がねじ式のものを除く。)
附則
(施行期日)
五年
1 この政令は、令和七年二月六日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、公布の
日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令別表第
二第八号に掲げる特定液化石油ガス器具等(以下この項及び次項において「追加特定液化石油ガス
器具等」という。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一年間は、液
化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液石法」という。)第三十九条第一
項の規定にかかわらず、液石法第四十八条の規定による表示が付されていない追加特定液化石油ガ
ス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
3 追加特定液化石油ガス器具等に係る液石法第四十七条第一項の登録について液石法第五十一条第
一項の規定による申請をした者は、この政令の施行前においても、その申請を行うことが
できる。
4 前項の規定による申請をした者は、液石法第四十七条第一項の登録を受ける前においても、液石
法第五十七条(液石法第六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定の例により、業務規程を届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、
当該登録を受けた時に、液石法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
経済産業大臣 武藤容治
内閣総理大臣 石破茂
商品先物取引法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月六日
内閣総理大臣 石破茂
政令第三百六十一号
商品先物取引法施行令の一部を改正する政令
内閣は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百二十条の三及び第二百四十条
の十九において準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第
百一号)第十条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
商品先物取引法施行令(昭和三十五年政令第二百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項中「掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に
該当するときは、当該各号に定める」を「掲示し、又は閲覧に供する方法及び主務省令で定めるとこ
ろにより勧誘方針を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第百九十八条第一項に規定する自
動公衆送信をいう。第三十九条第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供する方法並びに商品先物
取引業者がその本店等以外の支店その他営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人
又は外国に住所を有する者にあつては、国内における従たる営業所又は事務所。以下「支店等」とい
う。)において商品取引契約の締結を行う場合にあつては、商品取引契約の締結を行う支店等ごとに、
勧誘方針を見やすいように掲示し、又は閲覧に供する」に改め、各号を削る。
第三十二条第二項中「掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に
該当するときは、当該各号に定める」を「掲示し、又は閲覧に供する方法及び主務省令で定めるとこ
ろにより勧誘方針を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法並びに
商品先物取引仲介業者がその支店等において商品先物取引仲介行為を行う場合にあつては、商品先物
取引仲介行為を行う支店等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示し、又は閲覧に供する」に改め、
各号を削る。
附則
この政令は、令和六年十二月十五日から施行する。
農林水産大臣 江藤拓
経済産業大臣 武藤容治
内閣総理大臣 石破茂