農林水産省告示第千五百九十六号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件の一部改正)
令和7年10月29日|p.10
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〇一
(會O72 日本 日本 日67日01歳/14/14/日67日01時号
○農林水産省告示第千五百九十六号
令和九十農林水産営告示第四百八ーロ)三基取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当すするかどうかの基準を定める件)第一日の規定に基づき、令和四年農林水産省告示第十六百五十号(誤並取引
法第四条第一項第五号に掲げる場合に設立するかどうかの基準を定める介が一つの規定に基づき、同号の農林水産大主が定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する
令和七年十月二十九日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、 改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
その他告示
○財務省告示第二百八十二号
個人向け同債の発行等に関する省令 第四条第六項第二号に規定
する中途換金に係る個人向け国債を買入消却したので、 その国債の名称等を別表のとおり告示する。
令和七年十月二十九日
財務大臣片山さつき
(別表)
国債の名称
個人向け利付国庫債券(固定3年)
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記号
第149回
第150回
第151回
第152回
第153回
第154回
第155回
額面金額の総額
127,600,000円
281,750,000円
76,900,000円
104,050,000円
133,880,000円
93,720,000円
199,510,000円
買入価額の総額
127,549,180円
281,637,768円
76,869,374円
104,008,562円
133,826,682円
93,682,680円
199,430,534円
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第156回
第157回
第158回
第159回
第160回
第161回
第162回
第163回
第164回
第165回
第166回
第167回
191,100,000円
307,930,000円
295,540,000円
139,020,000円
237,270,000円
173,630,000円
141,980,000円
242,080,000円
121,950,000円
74,100,000円
175,670,000円
358,020,000円
191,023,898円
307,807,344円
295,422,292円
237,175,478円
173,505,510円
141,765,054円
241,983,566円
121,901,434円
74,070,496円
175,446,062円
357,506,516円
別表
(略)
後
改正後
農薬の有効成分
農薬使用者暴露許容
小量
急性農薬使用者暴露許容
11
(略)
別表
前
正
改
農薬の有効成分
農薬使用者暴露許容
1量
急性農薬使用者暴露許容
11
(略)
(略)
(略)
2-クロロー2',6' -ジエチルー
N- (プトキシメチル) アセトアニリド
(別名プタクロール)
0.05mg/kg体重/日
0.49mg/kg体重
S-ベンジル=1, 2-ジメチルプロピ
ル(エチル) チオカルバマート (別名エ
スプロカルプ)
0.0069mg/kg体重/
1(
0.034mg/kg体重
2-[(2-メチルフェニル)メトキシ]-
rac- (1R, 2S, 4S)-1-メチルー
4- (プロパン-2-イル) -7-オキ
サピシクロ [2. 2. 1] ヘプタン (別
名シンメチリン)
0.079mg/kg体重/
11
0.30mg/kg体重
(略)
(略)
(新設)
(新設)
(新設)
(略)
(略)
(新設)
(新設)
(新設)
(略)
(新設)
(新設)
(新設)