告示令和6年8月22日

農林水産省告示第千五百九十六号(長野県安曇野市の保安林指定施業要件の変更)

本紙p.3 - p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

保安林の指定施業要件の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第千五百九十六号(長野県安曇野市の保安林指定施業要件の変更)

令和6年8月22日|p.3-4

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○農林水産省告示第千五百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年八月二十二日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。)保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、定めなない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。」
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農林水産省告示第千五百九十六号(長野県安曇野市の保安林指定施業要件の変更) - 第3頁
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