法律令和7年10月24日

中央最低賃金審議会委員の労働者を代表する委員の補欠の委員の候補者の推薦について

掲載日
令和7年10月24日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第137号

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中央最低賃金審議会委員の労働者を代表する委員の補欠の委員の候補者の推薦について

令和7年10月24日|p.7

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19191號
鮭見日記◆日 ZHO1封LB号2
7
の補欠の委員の候補者の推薦について
中央最低賃金審議会審議の労働者を代表する委
員池田智香子から令和7年9月11日付けで辞任す
る旨の申出があったため、最低賃金法(昭和34年
法律第137号)第23条第1項の規定に基づき中央
最低賃金審議会委員の労働者を代表する委員の補
欠の委員を任命するに当たり、最低賃金審議会令
(昭和34年政令第163号)第3条第1項の規定に
基づき候補者の推薦を求めることとしたので、関
係労働組合は、次の「中央最低賃金審議会委員候
補者推薦要領」により、労働者を代表する委員の
補欠の委員の候補者を推薦されたい。
令和7年10月24日
厚生労働大臣上野賢一郎
中央最低賃金審議会委員候補者推薦要領
1推薦資格労働者を代表する委員の候補者を
推薦する資格を有するものは、労働組合法(昭
和24年法律第174号)第2条に規定する労働組
合であること。
2候補者資格国家公務員法(昭和22年法律第
120号)第38条各号のいずれにも該当しない者
であること。記入すること。
中央最低賃金審議会委員の労働者を代表する委員
の補欠の委員の候補者の推薦について
3推薦手続推薦資格を有する労働組合は別紙
1による推薦書により推薦すること。また、推
薦に当たっては、推薦書に次の書類を添付して
提出すること。
①候補者の履歴書2部
②中央最低賃金審議会の委員に就任すること
についての候補者の内諾書1部
4推薦締切日令和7年11月14日
5推薦書及び添付書類の提出場所厚生労働省
労働基準局賃金課(東京都千代田区霞が関1丁
目2番2号)
別紙1
令和年月日
住所(主たる事務所の所在地)
労働組合名(代表者氏名)
厚生労働大臣上野賢一郎殿
中央最低賃金審議会委員の候補者として次の者
を推薦します.
(記入上の注意)所属労働組合及び地位欄に
は、候補者の所属労働組合が複数ある場合に
は、その労働組合名及び地位を全部列挙して
記入すること。
公告
諸事項
登録政治資金監査人登録公告
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資
金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。
令和七年十月二十四日
政治資金適正化委員会委員長野々上尚
登録番号
登録番号登録年月日氏名
八三一五七、八、一竹内恭平
六三一六
六三一六七、八、一高澤宗太郎
六三一七
六三一七七、八、一五森永亮太
六三一八
八、一五森貞夫
六三一九
六三一九七、八、一五生田清代
六三二〇
七、
八、一五兼重鉄也
六三二一七、八、一五舟橋健市
六三二二七、八、二九中原孝博
六三二三
七、 市河 大樹
六三二四七、八、二九篠原正裕
六三二五
六三二五七、八、二九佐藤みちよ
(業務上の呼称佐々木みちよ)
六三二六七、八、二九三浦真
六三二七七、八、二九山口徹
登録政治資金監査人登録抹消公告
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資
金監査人の登録を抹消した者を次のとおり公告する。
令和七年十月二十四日
政治資金適正化委員会委員長野々上尚
登録番号氏名
抹消年月日
抹消事由
一二四四用丸るみ子
七、二、二五政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号
一三〇〇川嶋俊雄
七、五、一七
政治資金規正法第
項第一号
一七三〇片山邦夫
七、八、一
本人からの申請
二三〇五
嶋岡正和
七、八、一
本人からの申請
三六三九
本人からの申請
四六六一
佐藤竹雄
五、一一、三〇
政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号
五〇二〇
伊藤修平
七、
五、二四
政治資金規正法第
九条の二三第
項第一号
五八七五
中島
友啓
七、
八、
本人からの申請
登録政治資金監査人証票亡失公告
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、登録
政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、次のとおり公告する。
令和七年十月二十四日
政治資金適正化委員会委員長野々上尚
登録政治資金監
登録番号氏名
亡失年月日
査人証票の番号
一二四二河合明弘一二四四
亡、
七、三〇
相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告
次の被相続人について、相続人のあることが明
らかでないので、その相続財産の清算人を次のと
おり選任した。被相続人の相続財産に対し相続権
を主張する者は、催告期間満了の日までに当裁判
所に申し出てください,
香川県高松市丸の内4-4四国通商ビル4
階古屋法律事務所
相続財産清算人弁護士古屋時洋
催告期間満了日令和8年5月29日
高松家庭裁判所
令和7年(家)第332号
香川県高松市香川町川内原1152番地
申立人藤澤春樹
本籍香川県丸亀市綾歌町岡田上1668番地、最
後の住所香川県丸亀市綾歌町岡田上1970番地
3、死亡の場所香川県仲多度郡琴平町、死亡
年月日令和7年6月16日、出生の場所香川県
綾歌郡綾歌町、出生年月日昭和36年6月2日、
職業無職
被相続人亡大林博之
令和7年(家)第343号
香川県高松市香川町浅野466番地3
申立人岩野哲
本籍香川県高松市鹿角町575番地6、最後の
住所香川県高松市鹿角町575番地6、死亡の
場所香川県高松市、死亡年月日令和7年3月
7日、出生の場所大阪府大阪市東成区、出生
年月日昭和22年1月24日、職業無職
被相続人亡安藤正男
香川県高松市香川町浅野466番地3
相続財産清算人司法書士岩野哲
催告期間満了日令和8年4月30日
高松家庭裁判所
所属労働組合
及び地位
年齢
氏 名
所属職場
及び地位
備考
略歴
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中央最低賃金審議会委員の労働者を代表する委員の補欠の委員の候補者の推薦について - 第7頁
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