環境省告示第七十号(農業取締法第四条第一項第六号から第二号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準)
令和7年10月23日|p.5
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法規的告示
(1920日) (00.00.00.00.000000000000000000000
○環境省告示第七十号
農業取締法第四条第一項第六号から第二号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和四十八年三月農林営書付(第二百四十八号)第二号の規定に基づき、生法賠搬勤務報情指止に係る農業務
録基準 (令和二年三月環境省告示第三十一号) 公布の目から適用する。
令和七年十月二十三日
環境大臣石原宏高
次の去により、改正開欄に掲げる規定の修律を付した部分をこれに順次対応する改正指欄に掲げる規定の傍弾を有した排みのように必め、成下市調整及び改正実欄に対応して掲げるその整記部分に一重務
標を付した規定(以下一対策規定一という、一は、 当該対鑑規定でをを正法欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる判答申並印定で改正修備にこれに対応するものを掲けていないものは、これを削り
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
(略)
別表第一(第一号関係)
後
正
10,0000000
(略)
別表第一(第一号関係)
前前
正
改善
農 薬 の 成 分
基準値
(略)
(Z) -2' -メチルアセトフェノン-4, 6-ジ
メチルピリミジン-2-イルヒドラゾン(別名フェ
リムゾン)
620μg/1
(略)
(略)
農 薬 の 成 分
基準値
(Z) -2' -メチルアセトフェノン=4, 6-ジ
メチルピリミジン-2-イルヒドラジン(別名フェ
リムゾン)
620μg/1
(略)
3-メトキシカルボニルアミノフェニル=3-メチ
ルカルバニラート (別名フェンメディファム)
2.7μg/1
(略)
4-[(58)-5-(3,5-ジククロロ-4-フル
オロフェニル) -5- (トリフルオロメチル)-4,
5-ジヒドロ-1,2-オキサゾール-3-イル]-
N-[(4R)-2-エチル-3-オキソー1, 2-
オキサゾリジン-4-イル] -2-メチルベンズア
0.0037μg/1
ミド並びにその(5R, 4R)、 (5R, 4S) 及び(5
S, 4S) 異性体の混合物(別名イソシクロセラム)
1-[(1RS) -1, 2-ジメチルプロピル]-N-
エチル-5-メチル-N-ビリダジン-4-イルー
1H-ピラゾール-4-カルボキシアミド(別名ジ
ンプロピリダズ)
3,000μg/1
3-メトキシカルボニルアミノフェニル=3-メチ
ルカルバニラート又はメチル=3-(3-メチルカ
2.9μg/1
ルバニロイルオキシ)カルバニラート(別名フェン
メディファム)
(略)
4-[(5S)-5-(3,5-ジククロロ-4-フル
オロフェニル)-5-(トリフルオロメチル)-4,
5-ジヒドロー1,2-オキサゾール-3-イル]-
N-[(4R)-2-エチル-3-オキソ-1, 2-
オキサゾリジン-4-イル] -2-メチルベンズア
0.0037μg/1
ミド並びにその(5R, 4R)、 (5R, 4S) 及び(5
S, 4S) 異性体の混合物(別名イソシクロセラム)
(新設)