告示令和6年10月31日

環境省告示第七十号(北アルプス特別保護地区の指定)

号外p.202

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

北アルプス特別保護地区の指定

発行機関環境省
省庁環境省
件名北アルプス特別保護地区の指定

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環境省告示第七十号(北アルプス特別保護地区の指定)

令和6年10月31日|p.202

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カ関係機関と連携し、ツキノワグマやニホンザル等の鳥獣の餌付きや人慣れを防ぎ、人身被害 の防止を図る。 キ弥陀ケ原及び大日平については、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約 (ラムサール条約)に基づき湿地に登録されていることを踏まえ、湿地の保全や賢明な利用に 関する普及啓発に努める。 ○環境省告示第七十号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」と いう。)第二十九条第一項の規定に基づき、北アルプス鳥獣保護区の区域内に次のように特別保護地区 を指定したので、同条第四項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。 指定された特別保護地区の区域を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、環境省 のウェブサイトに掲載する。 令和六年十月三十一日 特別保護地区の名称 北アルプス特別保護地区 二区域 富山県富山市、長野県松本市及び大町市並びに岐阜県高山市の一部(区域図省略) 三存続期間 令和六年十一月一日から令和十六年十月三十一日まで 四特別保護地区の保護に関する指針 一特別保護地区の指定区分 希少鳥獣生息地の保護区 当該区域は、北アルプス鳥獣保護区中央部の富山県、長野県及び岐阜県の三県にまたがって位 置し、槍・穂高連峰を中心とする標高約千六百メートルから約三千二百メートルまでの区域であ り、大部分が高山帯及び亜高山帯である。 このような自然環境を反映し、当該区域には、環境省レッドリスト2020において絶滅危惧 IB類として掲載されているライチョウ、イヌワシ等の生息が確認されている。また、特に鷲羽 岳、三俣蓮華岳等は、ライチョウの生息にとって重要である風衝地群落、ハイマツ群落及び雪田 植物群落が散在しており、ライチョウの生息数が多いと考えられることから、当該区域はその生 息の中心になり得る地域であり、当該鳥獣保護区の中でも特に重要なライチョウの生息地となっ ている。 以上のとおり、当該区域は当該鳥獣保護区の中でも特に重要な区域であることから、法第二十 九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を 図るものである。 ア特別保護地区の管理方針 希少鳥獣生息地の保護区として、ライチョウ、イヌワシ等の保護を図るため適切な管理に努 める。特にライチョウ及びイヌワシについては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に 関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十五条第一項に基づき定められた保護増殖事業計 画を踏まえ、関係機関と連携して保護に努める。 イ違法捕獲防止や制札の維持管理のため、国指定鳥獣保護区管理員等による定期的な巡視を行 う。 ウ希少鳥獣を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による希少鳥獣の生息への影響を 防止するため、関係機関と協力して利用者及び地域住民への普及啓発を行う。 エ国指定鳥獣保護区管理員等による鳥獣のモニタリング調査や登山者からの目撃情報の収集等 を通じて、当該区域内のライチョウやイヌワシを始めとした希少鳥獣の生息状況の把握に努め、 収集された情報等を基に必要な保全対策を講じる。 オ北アルプス鳥獣保護区及びその周辺ではニホンジカ、イノシシ等の生息が確認され、特にニ ホンジカが高山帯又は亜高山帯へ侵入して高山植物等に被害をもたらすこと及び当該被害がラ イチヨウ等の生息に影響を与えることが懸念されている。このため、令和五年九月に農林水産 省及び環境省により策定された中部山岳生態系維持回復事業計画に即し、中部山岳国立公園野 生鳥獣対策連絡協議会で策定される中部山岳国立公園ニホンジカ対策方針に基づき、関係機関 が連携して総合的にニホンジカ対策を進める。 カ関係機関と連携し、ツキノワグマやニホンザル等の鳥獣の餌付きや人慣れを防ぎ、人身被害 の防止を図る。 ○環境省告示第七十一号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」と いう。)第二十九条第一項の規定に基づき、北アルプス鳥獣保護区の区域内に次のように特別保護地区 を指定したので、同条第四項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。 指定された特別保護地区の区域を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、環境省 のウェブサイトに掲載する。 令和六年十月三十一日 特別保護地区の名称 乗鞍特別保護地区 二区域 岐阜県高山市の一部(区域図省略) 三存続期間 令和六年十一月一日から令和十六年十月三十一日まで 四特別保護地区の保護に関する指針 一特別保護地区の指定区分 希少鳥獣生息地の保護区 当該区域は、北アルプス鳥獣保護区南端、岐阜県の乗鞍岳の標高約二千二百メートルから約三 千メートルに位置し、大部分がハイマツ群落や高山草原群落から成る高山帯である。このような 自然環境を反映し、当該区域には、環境省レッドリスト2020において絶滅危惧IB類として 掲載されているライチョウ、イヌワシ等の生息が確認されている。また、ライチョウの生息にとっ て重要である風衝地群落、ハイマツ群落及び雪田植物群落が広く発達しているため、ある程度の 大規模個体群が生息する地域となっているとともに、他の主要な生息地から比較的強く隔離され た地域であり、分布域の確保の観点から特に重要な生息地となっている。 以上のとおり、当該区域は当該鳥獣保護区の中でも特に重要な区域であることから、法第二十 九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を 図るものである。 ア特別保護地区の管理方針 希少鳥獣生息地の保護区として、ライチョウ、イヌワシ等の保護を図るため適切な管理に努 める。特にライチョウ及びイヌワシについては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に 関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十五条第一項に基づき定められた保護増殖事業計 画を踏まえ、関係機関と連携して保護に努める。 環境大臣浅尾慶一郎 環境大臣浅尾慶一郎
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環境省告示第七十号(北アルプス特別保護地区の指定) - 第202頁
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