府省令令和7年10月22日

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正(再生医療等委員会を設置できる団体)

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.9
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令番号平成二十六年厚生労働省令第百十号
省庁平成二十六年厚生労働省

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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正(再生医療等委員会を設置できる団体)

令和7年10月22日|p.9

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第十条再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百十号)の一部を次の表のように改正する。
IE
後後
(傍線部分は改正部分)
(再生医療等委員会を設置できる団体)
第四十二条法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める団体は、次に掲げる団体とする.
一~四 (略)
五独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(医
療の提供又は臨床研究 (臨床研究法第二条第一項に規定する臨床研究をいう。 次号において
同じ。)若しくは医薬品医療機器等法第二条第十八項に規定する治験の支援を業務とするもの
に限る。)
六特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ
て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八
号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供又は臨床研究若しくは医薬品医療機器等
法第二条第十八項に規定する治験の支援を業務とするもの11限る。)
七・八 (略)
2(略)
(再生医療等委員会を設置できる団体)
第四十二条法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める団体は、次に掲げる団体とする。
一~四 (略)
五独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(医
療の提供又は臨床研究(臨床研究法第二条第一項に規定する臨床研究をいう。 次号において
同じ。)若しくは医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験の支援を業務とするもの
に限る。)
六特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ
て設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八
号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供又は臨床研究若しくは医薬品医療機器等
法第二条第十七項に規定する治験の支援を業務とするものに限る。)
七・八(略)
2 (略)
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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正(再生医療等委員会を設置できる団体) - 第9頁
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