告示令和7年10月20日

平成二十七年総務省告示第四百二号に基づく内閣総理大臣が定める事項の一部を改正する件

掲載日
令和7年10月20日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出要点

個人番号法等に基づく内閣総理大臣が定める事項の改正

抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁
件名個人番号法等に基づく内閣総理大臣が定める事項の改正

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平成二十七年総務省告示第四百二号に基づく内閣総理大臣が定める事項の一部を改正する件

令和7年10月20日|p.1

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〔法規的告示〕
○平成二十七年総務省告示第四百二号
(行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する
法律に規定する個人番号、個人番号
カード、特定個人情報の提供等に関
する命令第四十条第二項第五号等の
規定に基づく内閣総理大臣が定める
事項)の一部を改正する件
(デジタル庁一二)
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平成二十七年総務省告示第四百二号に基づく内閣総理大臣が定める事項の一部を改正する件 - 第1頁
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