告示令和6年5月24日

平成二十七年総務省告示第四百二号等の一部を改正する告示

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出要点

平成二十七年総務省告示第四百二号等の一部改正

抽出された基本情報
省庁デジタル庁・総務省
件名平成二十七年総務省告示第四百二号等の一部改正

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平成二十七年総務省告示第四百二号等の一部を改正する告示

令和6年5月24日|p.2

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(告示)
○平成二十七年総務省告示第四百二号等の一部を改正する告示
(デジタル庁一)
○平成十五年総務省告示第七百六号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準)の一部を改正する件
(デジタル庁・総務二)
○平成二十七年総務省告示第三百三十四号(個人番号カード等に関する技術的基準)の一部を改正する件
(同二二)
○電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準等の一部を改正する告示(同二三)
○電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示(総務一七三)
○住民票記載事項通知、戸籍照合通知及び本籍転属通知に係る電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準(総務・法務一)
○経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部を改正する件(法務一三四)
○経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部を改正する件(同一三五)
○平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件の一部を改正する件(同一三六)
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁一一)
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平成二十七年総務省告示第四百二号等の一部を改正する告示 - 第2頁
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