告示令和7年10月20日

厚生労働省告示第二百八十二号(要指導医薬品の指定等に関する法律の一部改正)

掲載日
令和7年10月20日
号種
号外
原文ページ
p.5
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百八十二号(要指導医薬品の指定等に関する法律の一部改正)

令和7年10月20日|p.5

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(言葉 73.33号(
報告
( 月 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日) 日本 日
10
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第六項の規定に基
づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第六項の規定に基づき
厚生労働大臣が指定する要指導医薬品は、レボノルゲストレル(内用剤に限る。)、その水和物及びそ
れらの塩類を有効成分として含有する製剤とする。
○厚生労働省告示第二百八十二号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省
告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
「昭和七年-月一十日同士労働大臣福岡宮彦
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用
次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用
されることが目的とされている医薬品であっ
されることが目的とされている医薬品であっ
て、人の身体に直接使用されることのないも
て、人の身体に直接使用されることのないも
のを除く。)
のを除く。)
一-七 (略)
一~七 (略)
八次に掲げるもの、その誘導体、それらの
八次に掲げるもの、その誘導体、それらの
水和物及びそれらの塩類を有効成分として
水和物及びそれらの塩類を有効成分として
含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺
含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺
そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分
そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分
を含有する製剤にあっては、次に掲げるも
を含有する製剤にあっては、次に掲げるも
のに限る。
のに限る。
(LEZI)
(略)
11
(LEED
(略)
(88ZI)
レボノルゲストレル。ただし、医薬品、
(8821)
レボノルゲストレル
医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律施行規則(昭和三十
六年厚生省令第一号)第十四条第一項に
規定する医療用医薬品に限る。
(6821)
(0921)
(略)
(6821)
(0921)
(略)
九 (略)
九 (略)
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厚生労働省告示第二百八十二号(要指導医薬品の指定等に関する法律の一部改正) - 第5頁
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