告示令和6年9月3日

厚生労働省告示第二百八十二号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく指定医薬品の一部改正)

本紙p.3

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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百八十二号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく指定医薬品の一部改正)

令和6年9月3日|p.3

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○厚生労働省告示第二百八十二号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
令和六年九月三日
厚生労働大臣武見敬三
(傍線部分は改正部分)
次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であつて、人の身体に直接使用されることのないものを除く。)
一~七(略)
八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあつては、次に掲げるものに限る。
(1)~(912)(略)
次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であつて、人の身体に直接使用されることのないものを除く。)
一~七(略)
八次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあつては、次に掲げるものに限る。
(1)~(912)(略)
(913)プリモニジン。ただし、一〇〇mL中プリモニジン酒石酸塩として○・○一g以下を含有する眼科用剤を除く。
(914)~(1232)(略)
九(略)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品は、次に掲げる医薬品とする。
一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号イ又はロに掲げる医薬品であつて、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
(1)~(8)(略)
(9)プリモニジン(一〇〇mL中プリモニジン酒石酸塩として○・○一gを含有する眼科用剤に限る。)
(10)~(14)(略)
二(略)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品は、次に掲げる医薬品とする。
一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号イ又はロに掲げる医薬品であつて、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
(1)~(8)(略)
(新設)
(9)~(13)(略)
二(略)
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厚生労働省告示第二百八十二号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく指定医薬品の一部改正) - 第3頁
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