政令令和7年10月17日

港湾法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百五十三号
発令機関内閣

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港湾法施行令の一部を改正する政令

令和7年10月17日|p.2

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港湾法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令
御名御璽
令和七年十月十七日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百五十三号
港湾法施行令の一部を改正する政令
内閣は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の三の五第一項及び第六十条の三の
規定に基づき、この政令を制定する。
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)の一部を次のように改正する。
別表第四第二号⑨中「三一一度一五分一、九五〇メートル」を「二九七度三〇分一、九二〇メート
ル」に改め、同号 「二二六度四五分二、二四〇メートル」を「二二二二二二二二、、、、、、、、〇、二一〇メート
ル」に改め、同号 中「三〇三度四五分七、六七〇メートル」を「三〇一度三〇分八、一二〇メート
ル」に改め、同号 中「北緯三四度四九分七秒東経一三六度五六分三六秒)から一八六度三〇分一、
五八〇メートル」を「北緯三四度四九分九秒東経一三六度五六分四〇秒)から一八九度一、六六〇メー
トル」に改め、同号中「一六〇度一、六七〇メートル」を「一六三度三〇分一、七一〇メートル」
に改め、同号 「二九六度三〇分八、六五〇メートル」を「二九五度九、一四〇メートル」に改め、
同号 中中 「二一一度三〇分八、 四八〇メートル」 を 一二七度三〇分八、 三二〇メートル」 に改め
同号 中「二四六度四五分三、三〇〇メートル」を「二三九度一五分四、一六〇メートル」に改める。
附則
(施行期日)
この政令は、令和七年十一月十一日から施行する。ただし、別表第四第二号⑬及び⑩の改正規定
は、同月一日から施行する。
(水域の占用の許可等に関する経過措置)
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の別表第四第二号に規定する伊勢湾に係る緊急確
保航路の区域(この政令による改正前の別表第四第二号に規定する伊勢湾に係る緊急確保航路の区
域を除く。)内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起
算して一月を経過する日までの間は、港湾法第五十五条の三の五第二項の許可を受けないで、又は
同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用
することができる。
(罰則に関する経過措置)
3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
港湾法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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