政令令和6年11月22日

公証人手数料令の一部を改正する政令

本紙p.2

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発行機関内閣
令番号政令第三百五十三号
発令機関内閣

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公証人手数料令の一部を改正する政令

令和6年11月22日|p.2

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政令
公証人手数料令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破茂
政令第三百五十三号
公証人手数料令の一部を改正する政令
内閣は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一号中「三万円」の下に「当該株式会社が次のイからハまでのいずれにも該当する場合にあつては、一万五千円」を加え、同号に次のように加える。
イ その株式会社の定款に記載され、又は記録された発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が三人以下であること。
ロ その株式会社の定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
ハ その株式会社の定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和六年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第三十五条の規定は、この政令の施行の日以後にされる定款の認証の嘱託に係る手数料について適用し、同日前にされた定款の認証の嘱託に係る手数料については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 石破茂
法務大臣 鈴木馨祐
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公証人手数料令の一部を改正する政令 - 第2頁
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