府省令令和7年10月16日

事件記録等の特別保存に関する規則の一部を改正する規則(最高裁)

掲載日
令和7年10月16日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第十二号
省庁最高裁判所

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事件記録等の特別保存に関する規則の一部を改正する規則(最高裁)

令和7年10月16日|p.1

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最高裁規則
○最高裁判所規則第十二号
九】
事件記録等の特別保存に関する規則の一部を改
三〇、
正する規則を次のように定める。
令和七年十月十六日
最高裁判所
事件記録等の特別保存に関する規則の一部
を改正する規則
事件記録等の特別保存に関する規則 (令和五年
最高裁判所規則第九号)の一部を次のように改正
する。
第三条第一号中「第一審裁判所」の下に「(別表
第一の二十九の項に掲げる事件にあっては、当該
事件を担当する執行官の所属する地方裁判所)」を
加える。
別表第一の二十八の項の次に次のように加え
る。
二十九
執行官法(明治条第一項の報告記
録が作成された事件
三十
刑事損害賠償命令事件
三十一
その他の事件で、最高裁判所民事
に裁 事
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附則
この規則は、令和七年十一月四日から施行する。
最高裁判所長官 今崎 幸彦
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事件記録等の特別保存に関する規則の一部を改正する規則(最高裁) - 第1頁
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