政令令和7年10月10日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百五十一号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年10月10日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
総務大臣 村上誠一郎
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する
政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十月十日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百五十一号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正
する政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正
する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、及び行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項第七号の規定に
基づき、この政令を制定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政
令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二条第七項第六号」を「第二条第七項第七号」に改め、同条第二号中「旧氏」の下に
「及び旧氏の振り仮名」を加える。
第二十七条の二第一項中「第十三条第一号、第二号及び第四号」を「第十三条第一項第一号、第三
号及び第五号」に改め、同項ただし書中「第十三条第五号」を「第十三条第一項第六号」に改める。
第二十七条の三第二項中「第十三条第一号、第二号及び第四号」を「第十三条第一項第一号、第三
号及び第五号」に改め、同項ただし書中「同条第五号」を「同項第六号」に改める。
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →