政令令和6年11月20日

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令

号外p.10

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発行機関内閣
令番号政令第三百五十一号
発令機関内閣

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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令

令和6年11月20日|p.10

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政令第三百五十一号 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令 内閣は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)別表第一第七十七号の規定に基づ き、この政令を制定する。 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成二年政令第二百三十八 号)の一部を次のように改正する。 第一条中第百六十号を第百六十三号とし、第六十九号から第百五十九号までを三号ずつ繰り下げ、 第六十八号の次に次の三号を加える。 六十九 六・七・十・十一-テトラヒドロ-六・六・九-トリメチルー三-ペンチルー六H-ジ ベンゾ[b,d]ピラン-1-イルアセテート及びその塩類 七十 六a・七・八・十一a-テトラヒドロ-六・六・九-トリメチルー三-ペンチルー六H-ジベ ンゾ[b,d]ピラン-1-イルブトロピオネート及びその塩類 七十一 六a・七・十・十一-テトラヒドロ-六・六・九-トリメチルー三-ペンチルー六H-ジ ベンゾ[b,d]ピラン-1-イルプロピオネート及びその塩類
附則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
厚生労働大臣 福岡資麿 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正
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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令 - 第10頁
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