告示令和7年10月9日

財務省告示第二百六十三号(利付国庫債券(20年)の発行条件等)

掲載日
令和7年10月9日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.4
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発行機関財務省
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財務省告示第二百六十三号(利付国庫債券(20年)の発行条件等)

令和7年10月9日|p.3-4

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○財務省告示第二百六十三号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和七年九月十八日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年十月九日財務大臣加藤勝信
1名称及び記号利付国庫債券(20年)(第193回)
財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平
その条項
成19年法律第23号)第46条第1項
3振替法の適用等 社債, 以下 (平成13年法律(平成13年法律第75号。以下「振替法。
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
(1937 (1(
今曜11月6日
14初期利子令和7年12月20日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
25 1
100 2
15第2期以後の利子毎年6月20日及び12月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前
6月間に属する利子を支払う。
16 償 還 限 令和27年6月20日
17 償 還 金 額面金額100円につき100円
18 元利金支払場所 日本銀行
19 入 加 者 財務大臣から通知を受けた者
20 払 込 期 日 令和7年9月18日
○財務省告示第二百六十四号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和七年九月五日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年十月九日
財務大臣加藤勝信
1名称及び記号利付国庫債券(30年)(第87回)
2 発行の根拠法律及び
財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平
その条項
成19年法律第23号)第46条第1項
3 振替法の適用等
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われ
る入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定
めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発
行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札で
あって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
による発行(以下「国債市場特別参加者・第非価格競争入札発行」とい
う。)
5 募入決定の方法
(1)価格競争入札発行
各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2) 国債市場特別参加
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
者・第価格競
額を割り当てる。
争入札発行及び国
債市場特別参加者
第非価格競争
入札発行
6 発 行 額
(1)価格競争入札発行額面金額で530,600,000,000円
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、
額面金額で333,416,700,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定
に基づき発行した利付国債については、 額面金額で197,183,300,00円
(2) 国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
者第非価格競
いて、額面金額で168,900,000,000円
争入札発行
(3)国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
者第非価格競
いて、 額面金額で62,100,000,000円
争入札発行
14
4発行方法
発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われ
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
る入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定
めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第I非価格競争入札発
行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札で
あって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
・第 非価格競争
者・第 非価格競
争入札発行及び国
債市場特別参加者
(1) 価格競争入札発行
(2) 国債市場特別参加
5 募入決定の方法
入札発行
(1) 価格競争入札発行
6 発 行 額
による発行(以下『国債市場特別参加者・第非価格競争入札発行」とい
う。)
各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
額を割り当てる。
額面金額で614,900,000,000円
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、
額面金額で193,884,700,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定
に基づき発行した利付国債については、額面金額で421,015,300,000円
蝦夷
者・第I非価格競
(2) 国債市場特別参加
争入札発行
者・第 非価格競
(3) 国債市場特別参加
争入札発行
者・非価格競
(1)価格競争入札発行
(2) 国債市場特別参加
7 払 込 金 額
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
いて、額面金額で184,600,000,000円
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
いて、額面金額で61,0000,00,000円
602,573,100,000円
180,908,000,000円
(1) 価格競争入札発行 602,573,100,000円
争入札発行
者・第 非価格競
(3) 国債市場特別参加
59,780,000,000円
争入札発行
8 最低額面金額
9 振 替 単 位
・第 非価格競争
者・非価格競
争入札発行及び国
債市場特別参加者
(1)価格競争入札発行
(2) 国債市場特別参加
11 発 行 価 格
10 発 行 日
50,000円
の金額によるものとする。
令和7年9月18日
(2)国債市場特別参加額面金額100円につき98円
振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は, 最低額面金額の整数倍
(1)価格競争入札発行 額面金額100円につき97円90銭以上のそれぞれの応募価格
入札発行
率 年2.5%
12 利
13経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
2.5 90
100 365
p.3 / 2
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財務省告示第二百六十三号(利付国庫債券(20年)の発行条件等) - 第3頁
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