政令令和7年10月8日

独立行政法人福祉医療機構法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月8日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百四十八号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

独立行政法人福祉医療機構法施行令等の一部を改正する政令

令和7年10月8日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
独立行政法人福祉医療機構法施行令等の一部を
改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十月八日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百四十八号
独立行政法人福祉医療機構法施行令等の一
部を改正する政令
内閣は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の
機能強化のための国民年金法等の一部を改正する
等の法律(令和七年法律第七十四号)の一部の施
行に伴い、及び独立行政法人福祉医療機構法(平
成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第十
一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改
正)
第一条独立行政法人福祉医療機構法施行令(平
成十五年政令第三百九十三号)の一部を次のよ
うに改正する。
附則第五条の二第二項を削り、同条第三項中
「第一項」を「前項」に改め、「又は前項の積立
金納付金」を削り、同項を同条第二項とし、同
条中第四項を第三項とし、第五項を削り、同条
第六項中「及び積立金納付金」を削り、同項を
同条第四項とし、同条第七項中「元本納付金又
は積立金納付金を納付したことにより」を削り、
「附則第五条の二第十項又は第十一項」を「附
則第五条の二第九項又は第十項」に改め、同項
を同条第五項とし、同条第八項中「附則第五条
の二第十三項」を「附則第五条の二第十二項」
に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中
「附則第五条の二第十四項」を「附則第五条の
二第十三項」に改め、同項ただし書中「同条第
十四項ただし書」を「同条第十三項ただし書」
に改め、同項を同条第七項とし、同条中第十項
を第八項とし、第十一項を第九項とし、同条第
十二項中「附則第五条の二第二項及び第三項」
を「附則第五条の二第一項から第三項まで」に
改め、「機構が」の下に「同条第一項に定める業
務及び」を加え、「及びこれに」を「並びにこれ
らに」に、「附則第五条の二第二項第一号に定め
る業務(これに」を「附則第五条の二第一項及
び第二項第一号に定める業務(これらに」に改
め、 同項を同条第十項とする。
(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の
施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関
する政令の一部改正)
第二条雇用保険法等の一部を改正する法律の一
部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置
12関する政令(平成二十一年政令第二百九十六
号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項第一号中「及び第九項」を
削る。
第三条厚生労働省組織令(平成十二年政令第二)
(厚生労働省組織令の一部改正)
第三条厚生労働省組織令(平成十二年政令第二
百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第七項中「年金制度の機能強化の
ための国民年金法等の一部を改正する法律(令
和二年法律第四十号)第二十八条の規定による
改正前の独立行政法人福祉医療機構法第十二条
第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付け
に係る債権(附則第八条第二項において「年金
担保債権」という。)の回収が終了する」を「令
和九年三月三十一日」に改める。
附則第八条第二項中 「年金担保債権の回収が
終了する」 を 「令和九年三月三十一日」に改め
る。
読み込み中...
独立行政法人福祉医療機構法施行令等の一部を改正する政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →