金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
令和6年11月20日|p.8
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政令第三百四十八号
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
内閣は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十号イ、第三十条第一項ただし書及び同項第四号並びに第百九十四条の七第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の十一第一号中「百分の二」の下に「以下」を加え、同条第二号中「百分の十」の下に「以下」を加える。
第十五条の十の八の次に次の二条を加える。
(認可を要しないこととなる有価証券の売買高の基準)
第十五条の十の九法第三十条第一項ただし書に規定する政令で定める基準は、四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。第十七条の二の三第三項において同じ。)当たり六百億円と(認可を要しないこととなる有価証券の種類)
第十五条の十の十法第三十条第一項第四号に規定する有価証券は、次に掲げるもの(金融商品取引所に上場され、又は法第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けたものを除く)とする。
一法第二条第一項第五号、第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げるものにあつては、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券を除く。)又は同項第十七号に掲げる有価証券で同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの
二前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
三法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利
四法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利(次に掲げる権利に限る。)又は同項第四号に掲げる権利(次に掲げる権利の性質を有するものに限る。)
イ合資会社の社員権(有限責任社員として有するものに限る。)
ロ合同会社の社員権
五法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号に掲げる権利(次に掲げる権利に該当するものに限る。)又は同項第六号に掲げる権利(次に掲げる権利に該当するものに限る。)
イ商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく権利
ロ投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利(有限責任組合員として有するものに限る。)
ハ有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利
ニ社団法人の社員権
第十七条の二の三第三項中「法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。」を削る。
第二十七条の八第一号中「平成十年法律第九十号」を削り、同条第三号中「平成十七年法律第四十二号第二項第四号中「及び第三項」を「、第三項及び第七項」に改める。
附則
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月二十一日)から施行する。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正