府省令令和7年10月8日

漁業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月8日
号種
号外
原文ページ
p.4
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第四十八号
省庁農林水産省

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漁業法施行規則の一部を改正する省令

令和7年10月8日|p.4

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附則
この省令は、令和八年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和十一年一月一日から
施行する
○農林水産省令第四十八号
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)、刑法等の一部を改正する法律の施行に
伴う関係法律の整理等に、関する法律 (令和10年法律第六十八号)及び漁業法及び特定水産動植物等の
国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十六号)の一部の施行に
伴い、漁業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十月八日
農林水産大臣小泉進次郎
漁業法施行規則の一部を改正する省令
漁業法施行規則 (令和二年農林水産省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
別記第一(裏面)及び別記第二(裏面)を次のように改める.
第六条法第三条第一
11
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輪{
111
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新聞
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漁業法施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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