農林水産省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月6日|p.4
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法第八条に規定する部隊等をいう。以下こ
の条において同じ)が火薬類を運搬する場
合であって、当該部隊等の任務遂行上これ
らの規定により難いときは、適用しない。
この場合において、当該部隊等の長は、火
薬類による災害を防止し、公共の安全を確
保するため必要な措置を講じなければなら
ない。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
省
令
務遂行上これらの規定により難いときは、
適用しない。この場合において、当該部隊
等の長は、火薬類による災害を防止し、公
共の安全を確保するため必要な措置を講じ
なければならない。
○農林水産省令第四十八号
地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)の施行に伴い、農林水産省関係地域再
生法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月六日
農林水産大臣坂本哲志
農林水産省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令
農林水産省関係地域再生法施行規則(平成二十六年農林水産省令第七十号)の一部を次のように改
正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後
(地域再生協議会の構成員として加える
者)
第三条法第十七条の六十二第二項の農林水
産省令で定める者は、法第五条第四項第十
二号に規定する農村地域等移住促進区域の
全部又は一部をその事業実施地域に含む農
地中間管理機構(農地中間管理事業の推進
に関する法律第二条第四項に規定する農地
中間管理機構をいう。)とする。
(地域再生協議会の構成員として加える
者)
第四条法第十七条の六十四第二項の農林水
産省令で定める者は、農業委員会等に関す
る法律(昭和二十六年法律第八十八号)第
四十三条第一項に規定する都道府県機構
(地域農林水産業振興施設(法第五条第四
項第十三号に規定する地域農林水産業振興
施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地
のうち、当該地域農林水産業振興施設の用
に供することを目的として、農地である当
改
正
前
(地域再生協議会の構成員として加える
者)
第三条法第十七条の五十四第二項の農林水
産省令で定める者は、法第五条第四項第十
二号に規定する農村地域等移住促進区域の
全部又は一部をその事業実施地域に含む農
地中間管理機構(農地中間管理事業の推進
に関する法律第二条第四項に規定する農地
中間管理機構をいう。)とする。
(地域再生協議会の構成員として加える
者)
第四条法第十七条の五十六第二項の農林水
産省令で定める者は、農業委員会等に関す
る法律(昭和二十六年法律第八十八号)第
四十三条第一項に規定する都道府県機構
(地域農林水産業振興施設(法第五条第四
項第十三号に規定する地域農林水産業振興
施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地
のうち、当該地域農林水産業振興施設の用
に供することを目的として、農地である当