食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示
令和7年10月7日|p.6
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
19
法規的告示
(告號 2
報
( ) 日 月 月 月 月 月 日 月 月 日本
官
○内閣府告示第百二十八号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年十月七日
内閣総理大臣石破
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正節欄に掲げる規定の傍線を申した部分をこれに順次対示する改正書欄に掲げる規定の位線を付した部分のように改め、改正基欄に掲げるその繰記部分に二重管理を付した規定(以下
「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改善
正1
後
改
正1
前前
第1 食品
A 食品一般の成分規格
[1~5 略]
6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第
2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含
有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品に
ついては、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の
表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めて
いる同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(1)までに規定する試験法によって試験
した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
第1 食品
A 食品一般の成分規格
[1~5 略]
6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第
2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含
有されるものであってはならない。この場合において、12)の表の食品の欄に掲げる食品に
ついては、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の
表の第1欄に掲げる農業等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めて
いる同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(Nまでに規定する試験法によって試験
した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
第1欄
[略]
エトフェンプロックス
**
小麦
大麦
ライ麦
とうもろこし
その他の穀類
大豆
小豆類
えんどう
第2欄
第3欄
0.3ppm
0.3ppm
3ppm
3ppm
0.2ppm
5ppm
0.08ppm
0.05ppm
0.03ppm
第1欄
[略]
エトフェンプロックス
**
小麦
大麦
ライ麦
とうもろこし
その他の穀類
大豆
小豆類
えんどう
第2欄
第3欄
0.3ppm
0.3ppm
3ppm
3 ppm
0.3ppm
5ppm
0.lppm
0.05ppm
0.0lppm