告示令和6年9月27日

内閣府告示第百二十八号(食品衛生法に基づく規格基準の改正)

本紙p.8

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示

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内閣府告示第百二十八号(食品衛生法に基づく規格基準の改正)

令和6年9月27日|p.8

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号)第八十九条の三第一項の規定にかかわ らず、令和二年度から令和十年度までの間、 毎年度、厚生労働大臣に対し、事業団を所 管する大臣を経由して、次の各号に定める 事項を十月三十一日(日曜日に当たるとき は十月二十九日とし、土曜日に当たるとき は十月三十日とする。)までに光ディスクに より報告しなければならない。 一~四 (略) 2 (略) 号)第八十九条の三第一項の規定にかかわ らず、令和五年度から令和八年度までの間、 毎年度、厚生労働大臣に対し、事業団を所 管する大臣を経由して、次の各号に定める 事項を十月三十一日(日曜日に当たるとき は十月三十日とする。)までに光ディスクに より報告しなければならない。 一~四 (略) 2 (略) 附則 この省令は、令和六年十月一日から施行する。 告 示 ○内閣府告示第百二十八号 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十八条第一項の規定に基づき、食品、添加物等 の規格基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年九月二十七日 内閣総理大臣 岸田文雄 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和五年厚生労働省告示第三百二十四号)の一 部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (次のよう)は、省略し、その関係書類を 消費者庁食品衛生基準審査課に備え置いて縦 覧に供するとともに、消費者庁のホームペー ジにより公表する。) (次のよう)は、省略し、その関係書類を 厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課 に備え置いて縦覧に供するとともに、厚生労 働省のホームページにより公表する。) 改 正 前 附則 この告示は、告示の日から適用する。 ○国家公安委員会告示第四十号 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二十九条の規定に基づき、一般社団法人日本セキュリ ティ協会から登録事項の変更の届出があったので、同法第三十九条第二号の規定により、次のとおり 告示する。 令和六年九月二十七日 国家公安委員会委員長 松村祥史 一 代表者の氏名 ㈠ 変更前 中村孝司 ㈡ 変更後 蛭田正則 二 住所及び講習会を行う事務所の所在地 ㈠ 変更前 東京都千代田区神田淡路町二丁目一番地神田クレストビル三百一 ㈡ 変更後 東京都千代田区内神田一丁目九番十二号興亜第二ビル二階 三 変更年月日 ㈠ 代表者の氏名 令和六年六月一日 ㈡ 住所及び講習会を行う事務所の所在地 令和六年七月一日
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内閣府告示第百二十八号(食品衛生法に基づく規格基準の改正) - 第8頁
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