府省令令和7年10月3日

輸出貿易管理規則等の一部を改正する省令(詳細条文)

掲載日
令和7年10月3日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第六十六号
省庁経済産業省

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輸出貿易管理規則等の一部を改正する省令(詳細条文)

令和7年10月3日|p.1

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○経済産業省令第六十六号
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)を実施するため、輸出貿易管理規則
等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十月三日
経済産業大臣武藤容治
輸出貿易管理規則等の一部を改正する省令
(輸出貿易管理規則の一部改正)
第一条輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改正前
(電子情報処理組織を使用した許可の手続
等)
第一条の二(略)
2(略)
3経済産業大臣は、第一項の申請をする者
が前項の入力をしたときは、 当該申請者が
当該申請を行った日から当該申請に対する
諾否の応答としての通知を受ける日までの
期間、必要な限度において当該入力に係る
事実を証する書類を提出させることができ
る。
4(略)
5前項の規定にかかわらず、経済産業大臣
は、 申請者の求めがあった場合において、
第一項第一号の申請を許可したときは別表
第三で定める様式による輸出許可証に、同
項第二号の申請を承認したときは別表第四
で定める様式による輸出承認証に、それぞ
れその旨を記入し、申請者に交付するもの
とする。
(申請者の届出)
第一条の三前条第一項に規定する入力は、
氏名及び住所 (法人その他の団体にあって
は、その名称、代表者の氏名及び主たる事
務所の所在地)その他参考となるべき事項
を、専用電子計算機に備えられたファイル
に記録し、及び事実を証する書類を経済産
業大臣に提出することによりあらかじめ届
け出た者が行わなければならない。
(電子情報処理組織を使用した許可の手続
等)
第一条の二(略)
2(略)
3経済産業大臣は、第一項の申請をする者
が前項の入力をしたときは、当該申請者が
当該申請を行つた日から当該申請に対する
諾否の応答としての通知を受ける日までの
期間、必要な限度において当該入力に係る
事実を証する書類を提出させることができ
る。
4(略)
5前項の規定にかかわらず、経済産業大臣
は、申請者の求めがあつた場合において、
第一項第一号の申請を許可したときは別表
第三で定める様式による輸出許可証に、同
項第二号の申請を承認したときは別表第四
で定める様式による輸出承認証に、 それぞ
れその旨を記入し、申請者に交付するもの
とする。
(申請者の届出)
第一条の三前条第一項に規定する入力は、
別表第六で定める様式による申請者届出書
及び事実を証する書類を経済産業大臣に提
出することによりあらかじめ届け出た者が
行わなければならない。
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輸出貿易管理規則等の一部を改正する省令(詳細条文) - 第1頁
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