府省令令和6年10月1日

経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.40 - p.41

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第六十六号
省庁経済産業省

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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月1日|p.40-41

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○経済産業省令第六十六号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第八条第一項、第九条第一項、第十三条第一項並びに第三十五条第一項、第二項及び第六項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月一日
経済産業大臣齋藤健
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年通商産業省令第四十号)の一部を次のように改正する。
様式第十一から様式第十四までを次のように改める。
様式第11(第9条の2第2項関係)
1/3
一般化学物質製造数量等届出書
書類名
提出日(西暦)
あて先
経済産業大臣殿
1.届出者の氏名・住所
届出者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
届出者の住所
法人番号
担当部署、担当者氏名及び連絡先
担当部署
担当者氏名
電話番号
メールアドレス
備考
1.用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2.本届出書の作成にあたっては、記載要領を参考とすること。
3.四捨五入前の製造・輸入合計数量が1.0t以上の場合は届け出なければならない。
4.法人番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第39条第1項又は同条第2項の規定により指定されたものをいう。
5.CAS登録番号(CASRN)は、米国化学会(American Chemical Society)の情報部門であるCAS (Chemical Abstracts Service)によって個々の化学物質に付与された識別番号である。把握している場合は記載すること。
6.記入単位は「として、小数点以下は四捨五入の上、有効数字を1桁として記入すること。なお、小数点以下は四捨五入の上、実数で記入することもできる。
7.製造数量・出荷数量には、同一の製造・輸入者の事業所で全量他の化学物質に変化する数量を含めないものとすること。
8.具体的用途の欄は、用途番号の欄に記載要領に掲げる用途のうち[109]又は[198]と記入した場合には、具体的な用途を記載すること。
9.届出対象物質に関して得られた新たな知見及びその製造、輸入、用途等の状況について参考となる事項を記載した書類を添付することができる。
10.届出対象物質に関しての構造・組成について参考となる事項を記載した書類を必要に応じて添付すること。
2.製造数量及び輸入数量等
(1)化学物質名称等
製造・輸入した一般化学物質の名称と番号
法第8条第2項において準用する新規化学物質に係る届出である場合は、物質を科欄に法第1条第5項に規定する通知に係る同定通知書の物質名称を記載すること。
物質名称
CAS登録番号(CAS RN)
製造・輸入した一般化学物質に対応する官報公示名称と官報整理番号
法第8条第2項において準用する新規化学物質に係る届出である場合は、官報整理番号1の欄に右詰めで新規化学物質に関する審査の処理番号(7桁)を記載すること。
官報公示名称1
官報整理番号1
(官報整理番号は左詰め)
官報公示名称2
官報整理番号2
(官報整理番号は左詰め)
官報公示名称3
官報整理番号3
(官報整理番号は左詰め)
製造・輸入した化学物質が2つ以上の官報整理番号で示される場合は、以下の欄も用いて当該官報整理番号と対応する官報公示名称を上記を含めて主要な3つまで記載すること。
製造・輸入した一般化学物質が法第11条第2号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消された化学物質に該当する場合は優先評価化学物質であったときの物質管理番号
(物質管理番号は左詰め)
高分子化合物の該当の有無(該当する場合は○印を記入)
2/3
(2)製造数量、輸入数量及び出荷数量
年度計西暦年度実績値
製造・輸入合計数量(i)製造数量(i)輸入数量(i)
出荷合計数量(i)
(3)用途別出荷数量
用途番号具体的用途( )出荷数量(i)
具体的用途( )(i)
具体的用途( )(i)
具体的用途( )(i)
具体的用途( )(i)
具体的用途( )(i)
具体的用途( )(i)
具体的用途( )(i)
具体的用途( )(i)
具体的用途( )(i)
具体的用途( )(i)
具体的用途( )(i)
具体的用途( )(i)
具体的用途( )(i)
具体的用途( )(i)
様式第12(第9条の3第2項関係)
優先評価化学物質製造数量等届出書
書類名
提出日(西暦) 年 月 日
あて先
経済産業大臣殿
1.届出者の氏名・住所
届出者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
届出者の住所
法人番号
担当部署、担当者氏名及び連絡先
担当部署
担当者氏名
電話番号
メールアドレス
備考 1.用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2.本届出書の作成にあたっては、記載要領を参考とすること。
3.同捨五入前の製造・輸入合計数量が1.01以上の場合は届け出なければならない。
4.法人番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第39条第1項又は同条第2項の規定により指定されたものである。
5.CAS登録番号(CAS RN) は、米国化学会(American Chemical Society)の情報部門であるCAS (Chemical Abstracts Service)によって個々の化学物質に付与された識別番号である。把握している場合は記載すること。
6.記入単位はtとして、小数点以下は四捨五入の上記入すること。
7.製造数量・出荷数量には、同一の製造・輸入者の事業所で金属他の化学物質に変化する数量を含めないものとすること。
8.具体的用途の欄は、用途帯毎に掲げる用途のうち詳細用途番号「y」又は「z」と記入した場合には、具体的な用途名を記載すること。
9.届出対象物質に関して得られた新たな知見及びその製造、輸入、用途等の状況について参考となる事項を記載した書類を添付することができる。
10.届出対象物質に関しての構造・組成について参考となる事項を記載した書類を必要に応じて添付すること。
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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第40頁
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