下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
令和7年10月1日|p.3
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政令
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の
整理に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十月一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
政令第三百三十八号
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政
令の整理に関する政令
内閣は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和七年法律
第四十一号)の施行に伴い、この政令を制定する。
(下請代金支払遅延等防止法施行令の一部改正)
第一条下請代金支払遅延等防止法施行令(平成十三年政令第五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第二条第
八項第一号の情報成果物及び役務を定める政令
第二条を削る。
第一条第一項を次のように改める。
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 (昭和三十
一年法律第百二十号)第二条第八項第一号の政令で定める情報成果物はプログラムとし、同号の
政令で定める役務は次に掲げるものとする。
一運送
二物品の倉庫における保管
三情報処理
第一条第二項を削り、同条の見出し及び条名を削る。
(下請中小企業振興法施行令の一部改正)
第二条下請中小企業振興法施行令(昭和四十六年政令第二十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
受託中小企業振興法施行令
第一条中「下請中小企業振興法(」を「受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号。」
に、「第二条第一項第三号」を「第二条第三項第三号」に改める。
第二条の見出し中「下請振興関連保証及び特定下請連携事業関連保証」を「振興事業関連保証及
び特定連携事業関連保証」に改める。
第三条の見出し中「下請中小企業取引機会創出事業関連保証」を「受託中小企業取引機会創出事
業関連保証」に改める。
(公正取引委員会事務総局組織令等の一部改正)
第三条次に掲げる政令の規定中「下請代金支払遅延等防止法を「製造委託等に係る中小受託事業
者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改める。
公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第三条第一項第十四号及
び第十六条第三号
二卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第二条第八号
二公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第百四十一
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(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正)
第四条独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)の一部を次の
ように改正する。
第三条第一項第一号口中「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に、「下請事業者等」
を「中小受託事業者等」に改める。
(経済産業省組織令の一部改正)
第五条
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第百四十九条第七号及び第百五十七条第三号中「下請関係」を「受託取引に係る関係」に改める。
(中小企業政策審議会令の一部改正)
第六条
条中小企業政策審議会令(平成十二年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表中小企業経営支援分科会の項中「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興
法」に、「第二十七条第三項」を「第二十八条第三項」に改める。
附則
この政令は、令和八年一月一日から施行する。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
令和七年十月一日