政令令和6年11月1日

都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

号外p.10

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発行機関内閣
令番号政令第三百三十八号
発令機関内閣

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都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和6年11月1日|p.10

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政令第三百三十八号
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)附則第一条の規定に基づき、 この政令を制定する。
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和六年十一月八日とする。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎 法務大臣牧原秀樹 財務大臣加藤勝信 文部科学大臣臨時代理 国務大臣中根順子 農林水産大臣小里泰弘 国土交通大臣斉藤鉄夫 環境大臣浅尾慶一郎 内閣総理大臣石破茂
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年十一月一日
内閣総理大臣石破茂
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都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第10頁
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