府省令令和7年10月1日

関税法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第六十四号
省庁財務省

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関税法施行規則の一部を改正する省令

令和7年10月1日|p.13

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備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○財務省令第六十四号
関税定率法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十六号)の施行等に伴11、並びに、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十二条の四四の規定に基づき、関税法施行規則の一部を改正する省令を次
のように定める。
令和七年十月一日
財務大臣加藤勝信
関税法施行規則の一部を改正する省令
関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の体徴を付した部分をこれに順次対応する改正書欄に掲げる規定の傍称を付した部分のように改め、改正法欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、こ
れを加える。
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関税法施行規則の一部を改正する省令 - 第13頁
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