| 改 | 正 | 後 |
| (被扶養者等の申告) | | |
| 第八十八条[略] | | |
| 一組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び住所並びに組合員等記号・番 | | |
| 号又は個人番号 | | |
| [二~五略] | | |
| 2[略] | | |
| (組合による組合員情報等の登録) | | |
| 第八十八条の二組合は、法第百十四条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる | | |
| 事務を委託する場合は、令第四十九条第一項若しくは第一項の規定による届出、第八十七条の | | |
| 二第一項若しくは第三項若しくは第八十七条の二の二第一項若しくは第四項の規定による届出 | | |
| 又は前条第二項の規定による申告を受けた日から五日以内に、当該申出、届出又は申告に係る | | |
| 組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 | | |
| の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保 | | |
| 険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会 | | |
| (第百二十五条の二の二第一項第五号及び附則第二十五項において「国民健康保険団体連合会」 | | |
| という。)に提供するものとする。 | | |
| 2前項の規定は、前条第一項又は第二項の規定による申告を受けた場合において準用する。こ | | |
| の場合において、同項中「令第四十九条第一項若しくは第二項の規定による申出、第八十七条 | | |
| の二第一項若しくは第三項若しくは第八十七条の二の二第一項若しくは第四項の規定による届 | | |
| 出又は前条第二項の規定による申告」とあるのは、「前条第一項又は第二項の規定による申告」 | | |
| と、「当該申出、届出又は申告に係る組合員」とあるのは、「当該申告に係る被扶養者」と読み替 | | |
| えるものとする。 | | |
| (資格確認書の交付等) | | |
| 第八十九条法第五十三条の二第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定す | | |
| る事項の電磁的方法による提供を求める組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に | | |
| 提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。 | | |
| 一申請の年月日 | | |
| 二組合員の氏名及び組合員等記号・番号又は個人番号 | | |
| 三申請に係る組合員又はその被扶養者の氏名及び生年月日並びに組合員等記号・番号又は個 | | |
| 人番号 | | |
| 四申請の理由 | | |
| 五その他組合が定める事項であって組合員が書面への記載又は電磁的方法による提供を求め | | |
| るものがある場合には、その旨 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (被扶養者等の申告) | | |
| 第八十八条[同上] | | |
| 一組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び住所並びに組合員証の組合員 | | |
| 等記号・番号又は個人番号 | | |
| [二~五同上] | | |
| 2[同上] | | |
| (組合による組合員情報等の登録) | | |
| 第八十八条の二組合は、法第百十四条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる | | |
| 事務を委託する場合は、令第四十九条第一項の規定による届出若しくは第八十七条の二第一項 | | |
| 若しくは第八十七条の二の二第一項の規定による届出又は前条第二項の規定による申告を受け | | |
| た日から五日以内に、当該届出又は申告に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子 | | |
| 情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)によ | | |
| り、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十 | | |
| 五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第百二十五条の二の二第一項第五号及び附則 | | |
| 第二十五項において「国民健康保険団体連合会」という。)に提供するものとする。 | | |
| 2前項の規定は、前条第一項又は第二項の規定による申告を受けた場合において準用する。こ | | |
| の場合において、同項中「令第四十九条第一項の規定による届出若しくは第八十七条の二第一 | | |
| 項若しくは第八十七条の二の二第一項の規定による届出又は前条第二項の規定による申告」と | | |
| あるのは、「前条第一項又は第二項の規定による申告」と、「当該届出又は申告に係る組合員」と | | |
| あるのは「当該申告に係る被扶養者」と読み替えるものとする。 | | |
| (組合員証の交付) | | |
| 第八十九条組合は、組合員の資格を取得した者(法第二条第一項第三号に規定する後期高齢者 | | |
| 医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であった者で引き続き短期 | | |
| 給付に関する規定の適用を受ける組合員となったもの、継続長期組合員であった者で引き続き | | |
| 組合員の資格を取得したもの又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項 | | |
| (同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員(以下「交流 | | |
| 派遣職員」という。)、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に | | |
| 関する法律第十四条第一項に規定する私立大学派遣検察官等(以下「私立大学派遣検察官等」 | | |
| という。)若しくは法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関す | | |
| る法律施行令(平成十五年政令第五百四十六号)第八条第一項に規定する私立大学等複数校派 | | |
| 遣検察官等(以下「私立大学等複数校派遣検察官等」という。)、判事補及び検事の弁護士職務 | | |