府省令令和7年10月1日

公共施設等運営権登録令施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第八十九号
省庁内閣府

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公共施設等運営権登録令施行規則の一部を改正する内閣府令

令和7年10月1日|p.7

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7令和7年10月1日水曜日官報(号外第220号)
附則
この府令は、公布の日から施行する。
○内閣府令第八十九号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推定を図るための関係法律の整備に関する法任(令和五年法律第五十一号)の推訂に伴い、公其施設事憲書書検登録行施行規則の一部を改正する内閣府令
を次のように定める。
令和七年十月一日
公共施設等運営権登録令施行規則の一部を改正する内閣府令
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
(表示禁止事項)
第二十三条食品関連事業者は、第十八条、第十九条及び第二十一条に掲げる表示事項に関して、
次に掲げる事項を一般用生鮮食品の容器包装又は製品に近接した掲示その他の見やすい。場所に
表示してはならない.。ただし、生産した場所で販売される食品又は不特定若しくは多数の者に
対して譲渡 (販売を除く。)される食品にあっては、 第五号に掲げる事項については、この限り
でない。
[一~五 略]
六機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語
イ [略]
ロ消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成
分を除く。)を含むことを強調する用語
(表示禁止事項)
第二十三条食品関連事業者は、第十八条、第十九条及び第二十一条に掲げる表示事項に関して、
次に掲げる事項を一般用生鮮食品の容器包装又は製品に近接した掲示その他他の見やすい場所に
表示してはならない.。ただし、生産した場所で販売される食品又は不特定若しくは多数の者に
対して譲渡(販売を除く。)される食品にあっては、第五号に掲げる事項については、この限り
でない。
[一~五 同上]
六機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語
イ [同上]
ロ 第二T.一条において準用する第七条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及
び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届
け出た機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を含む。)を強調す
る用語
1,.0ハ、・二同上]
[七~九 同上]
[同上]
[八・二略]
[七~九 略]
2 [略]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
二十二
信託の登録
[11++000
略]
1項
11
登録
申請書記載事項
別表第二(第十六条、第一
九.
114
十六
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19
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11
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11
114
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(面)
11
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録{
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11
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(面)
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後後
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14
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11
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信託の登録
[一~二十
11
11
同上]
1項
登録
載載
事事
項項
11
第一
10
100
第第
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別表第二(第十六条、第十九条関係)
11
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0.00
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1項
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11
13
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正正
1.0
録録
17
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11
及び
11
11
書書
14
10
0.00
11
等等
100
1,
項項
14
10
一方
第第
法法
11
公公
第第
10
17
17
000
11
1.
第第
11
15
17
二二
書書
10
1.
10
書言
(面{
1
読み込み中...
公共施設等運営権登録令施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第7頁
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