府省令令和6年10月30日

金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

号外p.50

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第八十九号
省庁内閣府

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金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

令和6年10月30日|p.50

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(閲覧又は謄写) 第四十五条 整備法第百二十七条第四項の規定による閲覧又は謄写は、認可行政庁が定める場所 において行うものとする。 2 認可行政庁は、前項に規定する場所をインターネットの利用その他の適切な方法により公示 しなければならない。 (残余財産の処分の承認の申請) 第四十八条 [略] 2 整備法第百三十条の規定により残余財産の処分の承認を受けようとする移行法人は、様式第 十一号の申請書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。 一~四[略] 五 残余財産を帰属させる法人が公益法人認定法第五条第二十号トに掲げる法人である場合に あっては、その旨を証する書類 六 [略] 第五十条 公益法人認定法施行規則第七十一条の規定は整備法第百八条第一項の公示について、 公益法人認定法施行規則第七十二条の規定は整備法第百三十六条第二項(整備法第百四十一条 において準用する場合を含む。)の公表について、それぞれ準用する。 備考 表中の「」の記載は注記である。 附則 この府令は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 ○内閣府令第八十九号 金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)及び金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和六年政令第三百三十二号) の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十月三十日 金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正) 第一条 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応 して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のも のは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこ れに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 目次 第一章 [同上] 第二章 [同上] 第一节 [同上] 第二节 [同上] 第一款第三款 [同上] 第四款 電子募集取扱業務に関する特則(第四百四十六条の二) 第五款第七款 [同上] 第三节~第七節 [同上] 第三章~第六章 [同上] 附則 目次 第一章 [略] 第二章 金融商品取引業者等 第一节 [略] 第二节 業務 第一款第三款 [略] 第四款 電子募集業務及び電子募集取扱業務に関する特則(第四百四十六条の二) 第五款第七款 [略] 第三节~第七節 [略] 第三章~第六章 [略] 附則 改 正 後 改 正 前 内閣総理大臣 石破 茂
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金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 - 第50頁
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